保証内容には、工事前の保証、工事中の保証、完成引渡後の保証があります。建築はサービス業というより物品販売ですから、本来なら、建物と交換に金銭の授受が行われるのが理に叶っています。物(=建物)を受け取らないで金銭の授受が行われるなら、その保証いわゆる工事前の保証を要求する建築主はいないのも不思議な業界です。
工事が終わった後の保証について記してみます。建物は年月が経つにつれ劣化が始まります。自然劣化でない状況は有料であり、自然劣化への対応は無料に区別されるのが本来の姿だと思います。
また、一般に、保証内容は大手企業ほど詳細に書かれています。読むと、企業側が保証しないための逃げ道を書いてあるような文面内容に思えてきます。インターネットで住宅業界で訴訟中の事件が多く見ることができます。インターネットの検索画面で、「住宅メーカー、工務店名、○○ソーラー」と「訴訟、裁判」などで簡単に検索ができます。
現在、建築トラブルや手抜き工事を避けるための法律があります。それは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。インターネットなどで内容を確かめることができます。そして、工事契約をする時は、この法律を契約条件にすることをお勧めします。
契約をする前に、是非、当方の「確認書」で重要確認項目をチェックしてみて下さい。 |